民泊営業の差し止め命令 マンション管理組合が勝訴
空き部屋に旅行者を有料で泊める「民泊」を東京都港区のマンションで無断営業したとして、管理組合が部屋を所有する男性に中止を求めた訴訟の判決で、東京地裁(浦上薫史裁判官)は9日、管理規約に違反していると認め、営業の差し止めと弁護士費用約97万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2015年10月にマンションの一室を購入。民泊仲介大手の米エアビーアンドビーのウェブサイトに、1泊約1万3千円と案内を掲載していた。
管理組合は16年4月、臨時総会で管理規約を改正。不特定の人が宿泊する施設として部屋を使用することを禁止し、第三者に貸し出す場合は1カ月以上と定めた。その後も民泊営業が続いたため提訴した。
参考URL:https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180809000134