狭い道路沿いでも可能に 市街地の空き家建て替え 国交省
国土交通省は、市街地での空き家の建て替えを促すため、狭い道路に面した敷地での建築の規制を市区町村が緩和できるようにすることを今国会で審議中の空き家対策特別措置法改正案に盛り込んだ。
建築基準法のルールでは、住宅やビルを建てる場合、原則として敷地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があるため、道路幅が狭い市街地や古い住宅街などでは、同じ場所での建て替えができないケースがあり、空き家が放置される要因の一つとなっていた。そこで改正案は、市区町村が中心市街地などを空き家の「活用促進区域」に指定できる制度を創設し、区域内では、安全確保策を実施すれば、敷地に接する道路幅が4メートル未満の場合でも建て替えを可能にすることができる。
改正案は、促進区域内で建物の用途に関する規制を緩和できる特例も盛り込んでおり、例えば、原則店舗を建てられないなどの制限があるエリアでも、地域活性化や観光振興を目的に、空き家をカフェなどに活用することが可能となる。
国交省は今後、規制緩和の条件となる安全確保の基準をまとめ、市区町村に提示する予定。