民泊市場を大きく左右する行政&民間事業者の意見交換
民泊賃貸ブログ。今回は厚生労働省と観光庁が中心となって開催している「民泊サービスのあり方に関する検討会」について記事を書かせて頂きます。既にairbnbのホストさんや民泊事業に従事されている方々はこの検討会の存在をご存じだと思いますが、まだご存じでない方のために簡単に説明させて頂きます。
過去6回開催されている検討会
民泊検討会は、第一回数が2015年11月27日、第二回が2015年12月14日、第三回が2015年12月21日、第四回が2016年1月12日、第五回が2016年1月25日、第六回が2016年2月29日と過去に合計6回開催されています。
各方面から選出された検討会の構成員に加え、厚生労働省、観光庁、経済産業省、国土交通省などの省庁関係者、更に観光業・ホテル業・旅館業関連の業界団体、そしてAirbnb社やSTAYJAPAN、スペースマーケットなどシェアリングエコノミーでも宿や宿泊という分野で事業展開する民間企業の代表者が参加しています。
これまでの全体的な流れ
これまでの総括としては、政府が打ち出す「観光立国策」、「訪日外国人観光客誘致」、「IT技術を活用した経済活性化」、「シェアリングエコノミーの推進」という点で、厚生労働省と経済産業省はどちらかというと規制緩和&民泊推進派。
反面、建物基準や不動産を管轄する国土交通省は安全面を考えて否定的な傾向。既存の旅館業者が属す団体は、民泊自体は否定しないが「地方の旅館やホテルは苦戦しているので地方に観光客を流す努力をして欲しい&同じ土俵で競争するための仕組みがないとダメ!」・・といった意見になっている状況です。
旅館業法での位置づけがどうなるかが最終焦点
このように検討会では、多方面からの意見と見解をもとに、喧々諤々と議論しています。民泊特区は旅館業法の適応外になりますので、自治体の裁量で許可制とし、一定の規制や監視策を引きながらもマーケットは拡大していくと思われますが、特区以外において民泊が旅館業でどう定義されるかが今後の最大の焦点。
5回検討会の時点では、【民泊 = 簡易宿所】に定義する可能性が強くなっているものの、簡易宿所の基準(住宅エリアでの禁止など)がそのまま適応されてしまうと、実態の民泊需要に沿わなくなってしまうことから厚生労働省は、実需と安全性の両面から熟考した上で、何らかの緩和策を打ち出してくるものと思われていました。
6回検討会後の最新情報としては、以下のようになりました。
民泊についてはこれまで、旅館業法の「簡易宿所」の営業許可の基準にもとづいて、客室の面積の条件や、受付の機能などが議論されてきた。「簡易宿所」では、客室の延床面積は一律「33平方メートル以上」が必要と定められていますが、これを緩和し、宿泊客が10人未満であれば、1人当たり「3.3平方メートル」の広さでよいとする政令の改正案が示された。バス・トイレなど他の条件が伴っていれば、ワンルームマンションの面積でも民泊の許可を得られることになり、緊急時対応の体制などを整えれば、受付業務を行うフロントを設けなくてもよい事になりました。政府は今回の案に従って旅館業法の政令を改正し、今年4月1日から施行する方針で、事実上の「民泊解禁」となります。
第6回民泊サービスのあり方に関する検討会
第六回の民泊検討会は2016年(平成28年)2月29日に実施。今回は構成員・各省庁の担当者に加え、民間からは東京都江東区にあるタワーマンション「ブリリアマーレ有明」の管理組合法人ブリリアマーレ有明が参加し、各方面でのヒアリングや意見交換が行われました。
具体的な内容は提携サイトである民泊ナビにて発信していますので、こちらをご覧ください。
引き続き、民泊賃貸でも動向をウォッチしていきますので是非お楽しみ!